成年後見・財産管理

成年後見は、認知症などの影響により判断能力が低下した方々を保護し、支援するための制度です。具体的には、本人の判断能力が既に不十分な場合に利用する法定後見と、判断能力がまだ十分ある場合に将来に備える任意後見があります。
当事務所では、法定後見の申立の代理のほか、家庭裁判所からの委嘱による成年後見人等の業務を常時複数件受任しており、任意後見その他の財産管理業務もお引き受けしており、裁判所実務を踏まえたうえで、手続を遂行します。

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