弁護士費用
当事務所の弁護士報酬には、法律相談料、顧問料、着手金・報酬金(成功報酬)、時間制報酬(タイムチャージ)、手数料、日当等の種類があります。各報酬の概要は以下のとおりですが、事案によって適用される報酬体系は異なります。
具体的な報酬金額は、事案の性質、ご相談内容、事案の難易度、予想される解決の見込みなどを考慮し、事前に協議のうえ決定させていただきますので、詳細はご遠慮なくお尋ねください。
法律相談料
30分あたり5,500円(税込)
ただし、法人・団体の方の2回目以降のご相談の場合には、内容等により時間制報酬(タイムチャージ)に準じる場合があります。
顧問料(顧問契約)
当事務所では、顧問契約について以下の3つのプランを用意しています。
事業内容、企業規模・フェーズ、ご要望などに基づき、最適な顧問契約プランを提案いたします。
【顧問契約プラン】
スタートアッププラン | 標準プラン | カスタマイズプラン | |
---|---|---|---|
顧問料(月額) | 33,000円(税込) | 55,000円(税込) | 55,000円~(税込) |
プランの位置づけ | 事業に関する課題や懸念事項などを気軽に相談したい | 相談だけでなく契約書や規約のチェック等も依頼したい | 会社の実情に合わせた適切な法務サービスを提供して欲しい |
1か月あたりの業務時間目安 | 1.5時間 | 3時間 | 要相談 |
個別受任案件における弁護士報酬の割引 | 5% | 10% | 要相談 |
※顧問先企業様の役職員、関係者の方々の個人的な法律問題についても、顧問契約の業務範囲内でご相談に対応いたします。
※顧問先企業様は、自社のホームページや会社概要に顧問弁護士の記載をしていただくことができます。
着手金・報酬金
着手金とは、当事務所が事件等の依頼をお受けした際に、その成功・不成功にかかわらず、事件等を遂行するための委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。このため、クライアントのご要望に沿わない結果となった場合でも返還はいたしません。また、訴訟事件の場合、着手金は審級毎(第一審、控訴審、上告審等)に発生します。
報酬金(成功報酬金)とは、事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、その成功の程度に応じて、委任事務処理の対価をお支払いいただくものです。実際に金銭の回収等がなされたか否かにかかわらず、成功の程度は、判決又は合意書面等の内容により算定します。
また、着手金・報酬金は、事件毎にクライアントの委任事項に対する「経済的利益の額」を算定したうえで、下記表の算定式により算定します。
経済的利益の額 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の8.8% (最低額13万2000円) | 経済的利益の17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の5.5% +9万9000円 | 経済的利益の11% +19万8000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3.3% +75万9000円 | 経済的利益の6.6% +151万8000円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2.2% +405万9000円 | 経済的利益の4.4% +811万8000円 |
※着手金及び報酬金は、事案によって増減することがあります。
※経済的利益の算定が不能の場合には、原則として経済的利益の額を800万円として算定します。
※顧問契約を頂いているクライアントの場合、所定の割引制度があります。
主な適用例
裁判外交渉事件、民事訴訟・調停・執行・保全事件等の各種裁判手続など
時間制報酬(タイムチャージ)
時間制報酬(タイムチャージ)とは、当事務所の弁護士が案件処理のために要した時間(打ち合わせ時間、調査に要した時間、文書等の作成時間等)に、1時間当たりの単価を乗じて弁護士報酬を算定するものです。
タイムチャージの単価(1時間あたり)は、3.3万円(税込)となります。
なお、顧問契約を頂いているクライアントの場合、所定の割引制度があります。
主な適用例
契約書や利用規約等の作成・チェック、M&A案件等の企業法務対応、各種裁判手続きなど
手数料
手数料とは、委任を受けた事務について、定額の弁護士報酬を定めるものです。
手数料の額は、事案の性質、ご相談内容、事案の難易度、予想される解決の見込みなどに応じて事案毎に算定します。
主な適用例
遺言書作成、相続手続、契約書や利用規約等の作成、自己破産・個人再生申立、成年後見等申立など
日当
日当とは、当事務所の弁護士が委任事務処理のために出張を行った場合に、当事務所所定の金額をお支払いいただくものです。
なお、裁判手続等の場合には、事案の性質や係属裁判所などに応じて、別途、出廷日当が発生する場合があります。
主な適用例
遠方の裁判所等への出廷、遠隔地における打ち合わせ・交渉など